在留資格・VISAに関するご相談

※金額はすべて税込み・印紙等実費別途

 

当事務所では、劉さんによるサポートが可能です。主に、中国からの来日をご検討の皆様、お気軽にご相談下さい。

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トータルサポート 
在留資格(経営管理)に関することから会社設立まですべてお任せフルサポート

中国本国→日本  700,000円〜

在留資格  200,000円〜
在留資格の更新  20,000円〜
経営サポート(記帳代行等)  10,000円〜/月
事務所依頼のメリット 中国語でのやり取り可能ですので、意思の疎通が可能です。

中国語でのやり取り可能ですので、意思の疎通が可能です。

 ◉1人1人に適切なアドバイスが可能
各在留資格別に要件や必要書類が異なりますし,どの在留資格に該当するのか、その外国人の経歴はどうか、などによって許可がおりるかどうかの判断が難しい場合もあります。国際業務に精通した行政書士はこれら外国人の在留資格に関わる申請のアドバイスが可能です。

 

本人に代わって申請することも可能

●申請人本人は、入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念できる。
●入国管理局にとっては、必要書類の完備や一括申請が図られることにより審査事務処理の円滑化を推進することができる。

 

日本に在留する外国人は各種申請を行う際、本人自ら地方入国管理局に出頭して申請書類を提出しなければならないとされています。これは申請する外国人の同一性と申請意思を確認し、申請の結果を本人に確実に伝えるためです。しかし、出入国管理業務の知識を有する行政書士は本人に代わって申請ができ、本人出頭が免除されます(出入国管理施行規則第6条の2)。
日本に上陸、在留する外国人は皆、「出入国管理及び難民認定法」(以下入管法という)で定められた27この在留資格のいずれかに該当していなければ日本に上陸、在留することはできません。

 

27の在留資格は出来る仕事によって大きく下記の3つに分けられます。

 

1.在留資格:永住者/日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者

どのような仕事に就くことも可能です。どんな仕事内容で雇っても問題ありません。

 

2.在留資格:外交/公用/教授/芸術/宗教/報道/投資・経営/法律・会計業務/医療/研究/教育/技術

人文知識・国際業務/企業内転勤/興行/技能
在留資格の範囲内の仕事しかできません。仕事内容が限定されています。

 

3.在留資格:文化活動/短期滞在/留学/就学/研修/家族滞在/特定活動

原則として仕事をすることができません。ただし、資格外活動許可を持っていればアルバイトをすることができます。
*資格外活動許可書をもっていても、どんな仕事でもできるわけではなく、a.1週間28時間以内(長い休暇は除く。聴講生、研究生、就学生はより短時間)、b.アルバイト先が風俗営業でないこと、が条件です。